お知らせ

    長寿医療制度の見直しについて

    今般の長寿医療制度の見直しにおいて、政令の改正により、本年10月以降の保険料については市区町村等へ一定の手続を行うことにより、年金からの特別徴収に代えて、被保険者の世帯主又は配偶者が口座振替により保険料を支払うことを選択することができることとされました。この場合には、口座振替によりその保険料を支払った世帯主又は配偶者に社会保険料控除が適用されます。(国税庁HPより抜粋) 

    →http://www.nta.go.jp/index.htm

    路線価公表!

    7月1日に国税庁ホームページに平成20年の路線価が発表されています。
    〜以下国税庁メールマガジンより〜
    納税者の申告等の便宜を図るとともに、課税の公平を担保するといった観点から、各国税局では相続税・贈与税の土地などの評価に用いる路線価及び評価倍率を定め、これを公開しているところです。この路線価及び評価倍率については、平成20年分からは、冊子による閲覧を廃止し、インターネット(国税庁ホームページ)による閲覧のみとしました。これにより、路線価等の公開を1か月前倒しすることが可能となりましたので、平成20年分からは、原則として、7月1日に路線価等を公開することとしました。なお、全国の国税局及び税務署の窓口でもパソコンで路線価等を閲覧できます。
    ○ 路線価図・評価倍率表
     → http://www.rosenka.nta.go.jp/

    平成19年度査察概要

    国税庁は平成20年6月に、平成19年度査察(マルサ)の概要を発表しました。平成19年度に査察に着手した件数は220件。平成19年度以前に着手した査察事案について、平成19年度中に処理(検察庁への告発の可否を最終的に判断)した件数は218件、そのうち検察庁に告発した件数は158件であり、その結果、告発率は72.5%となっています。平成19年度中に処理した事件に係る脱税額は、総額で353億円(前年より49億円、16%の増加)、そのうち告発分は309億円(前年より31億円、11%の増加)です。

    小規模企業共済・倒産防止共済のご案内

    小規模企業共済・倒産防止共済は独立行政小規模企業共済・倒産防止共済は独立行政法人「中小企業基盤機構」が運営する制度で、税制面でのメリットもある共済制度です。詳しくは当事務所までお問合せ下さい。

    ★小規模企業共済
    小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。

    (制度の特色)
    ・安心・確実な国の共済制度です
    ・掛金にも共済金にも税制上のメリットが有ります
    ・共済金の受取り方が選べます(一括・分割)

    ★倒産防止共済
    取引先企業の倒産による連鎖倒産から会社を守る制度です。取引先が倒産した場合、積み立てた掛金総額に応じて貸付が受けられます。

    (制度の特色)
    ・共済金の貸付けが受けられます
    ・共済金の貸付けは無担保・無保証人です
    ・掛金は税法上経費又は損金に算入できます

    • お問い合せ
    東京税理士会所属
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    本郷税務会計事務所
    TEL:042-347-5436
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